会則

会則

NPO法人 日本大衆音楽協会 会則

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第1章 総 則

第1条 本会は、特定非営利活動法人(略称NPO法人)日本大衆音楽協会という。

第2条 本会の事務局は東京都に置く。

第3条 本会は都道府県に支部(協会)を置く。

  第2章 目 的・事 業

第4条 本会は音楽を愛する一般大衆に対して、大衆音楽の文化的遺産の継承とともに、
文化的価値の発展と教育・振興に務め、大衆音楽を広めていく。
そして一般大衆の生活向上に寄与し、同時に音楽を愛する社会の構築に役立つことを
目的とする。

第5条 本会は次の事業を行う。
①各種歌唱指導士資格認定のための研修・試験に関わる業務
②大衆音楽愛好者の歌唱向上のための研修・教育・養成に関わる業務
③音楽祭の開催に関わる業務

第3章 会 員

第6条 本会の目的に賛同した者をもって会員とする。

第7条 ①会員の入会について、特に条件は定めない。
②会員として入会しようとするものは、入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

第8条 本会の会費は年額二千円とする(第3条の会費は別途)
会員には会員証を交付し新聞を配布する。

第9条 会員が次の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
①退会届の提出をしたとき。
②本人が死亡したとき。
③継続して1年以上会費を滞納したとき。
④この会則に違反したとき。
⑤本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役 員

第10条 本会は次の役員を置く。
①理事3人以上15人以内
②監事1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。

第11条 理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

第12条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
①理事の業務執行の状況を監査すること
②本会の財産の状況を監査すること

第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない

第14条 都道府県(支部)の会長、理事長、理事は日本大衆音楽協会が委嘱する。

第5章 会長・顧問・相談役

第15条 本会に会長、顧問、相談役を置くことができる。

第6章 会  議

第16条 本会の理事長が招集する。

第17条 本会の総会は毎年1回理事長が招集する。

第18条 総会は、以下の事項について議決する。
①定款の変更
②事業計画及び収支決算並びにその変更
③事業報告及び収支決算
④その他運営に関する重要事項

第19条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
第20条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

  第7章 会計・資産

第21条 本会の資産は次の通りにする。
①会費
②寄付金品
③財産から生じる収入
④事業に伴う収入
⑤その他の収入

第22条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、 12月31日に終わる。

第8章 付  則

第23条 本会の解散は総会において決定する。財産処理も同じとする。